令和6年度 東京ウィメンズプラザ配偶者暴力防止等民間活動助成事業 募集
今年度の募集は終了しました。
東京ウィメンズプラザでは、東京都における配偶者暴力(DV)の防止等に関する民間の自主的な活動を支援するため、事業費の2分の1を上限に助成します(助成限度額100万円。DV被害者への同行支援事業については、助成限度額150万円)。
これに加え、複数の民間団体が連携して行うDV被害者支援事業について、コーディネーター1名分の人件費など連携して支援を行う際に必要な経費を、2分の1を上限に助成します(助成限度額100万円)。
また、DV防止や被害者支援等に関する活動に対し、専門的な知識や経験を持つアドバイザーを派遣します。
※ 詳しくは募集案内をご覧ください。
1 助成内容(2種類)
(1)自主活動、施設の安全対策等への助成
助成事業審査委員会で審査のうえ、助成事業・助成金額を決定します。
ア 助成事業の要件は次のとおりです。
(ア)事業の成果が、都民の利益に資するものであること。
(イ)特定の政党やこれに類する政治団体・グループ・個人が行う活動、宗教活動又は営利を目的とした事業
でないこと。
(ウ)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施及び完了する事業であること。
(エ)交付の決定の前に終了する事業でないこと。
(オ)東京都又は東京都出資法人から同一事業で補助金を受給していないこと
(受給が決定していることを含む。)。
イ 助成対象となる<事業例>は、次のとおりです。
(ア) 単独団体で行う事業「単独事業」
・ DV被害者支援施設の安全対策、設備等の充実に関するもの
例)
◦監視カメラや補助錠・警報装置の設置
◦防災用品の購入
◦入所者のための生活用品の購入
・ DVの問題の解決に寄与する実践的・普及啓発的な活動
例)
◦相談員やボランティアの養成研修等の人材育成事業やマニュアルの作成
◦シンポジウム・講演会の開催
◦啓発ツールの作成
◦DV被害者への精神的ケアや自立支援
※単独事業については、1申請者につき2事業まで、優先順位を付したうえで申請することができます。
詳細については、募集案内「9 申請における注意事項(P4)」等をご確認ください。
(イ) 複数団体で行う事業「連携事業」
・ 連携によりDV被害者のニーズに応じたきめ細やかな支援が可能になる被害者支援事業
例)
◦シェルター運営団体、自立支援講座実施団体、自助グループ実施団体の3団体が連携することに
より、
被害者の自立に向けた支援を提供する。
◦複数の同行支援実施団体が連携することにより、相互の支援者を融通し、これまで以上に被害者の
ニーズに対応した同行支援を実施する。
※連携団体間の各種調整を担う「代表団体」に、コーディネーター1名を置くこと。
※支援者等の人材育成事業及び普及啓発事業は対象となりません。
(2)アドバイザーの派遣
・ DV防止や被害者支援等に関する活動に対し、専門的な知識や経験を持つアドバイザーを派遣します。
・ アドバイザーへの謝金は、東京都が支払います。金額は、アドバイザーの職種等に応じた、東京都の
支払基準に基づくものとなります。
・ その他の経費(会場費、消耗品費等)は、申請者の負担となります。
・ 所内審査のうえ、派遣対象事業を決定します。
子育て支援現場や医療関係者、自主グループでの勉強会に……
例)「DVの基礎知識・DVに気づく」「DVの子供への影響」「デートDVについて」「被害者支援に関する関係機関との連携」など
DV被害者支援を行うグループや施設内での研修で……
例)「相談員への助言や指導(スーパーバイズ)」「弁護士によるDV関連法の勉強会」「団体運営についての助言」など
2 助成対象者
東京都内に事務所(又は事務を行うための決まった場所)又は活動拠点を有している民間団体・グループとします。
ただし、事業の内容によっては個人(都内在住又は在勤)でも申請できます。
3 個別相談について
事業企画内容、申請方法等についてのご質問を原則電話やオンラインにて承ります。相談日時を調整いたしますので、ご希望の場合は、ご連絡ください。
※個別相談は申請の必須要件ではありませんが、新規で申請を検討されている場合は是非ともご相談ください。
4 募集締切日
令和6年4月30日(火曜日)必着
募集案内及び申請書等のダウンロードはこちら
5 提出方法
必要事項を記入の上、6のメールアドレスまで送付
内容を確認後、郵送が必要な書類については依頼します。
6 提出書類申請先及びお問合せ先
東京ウィメンズプラザ事業推進担当 配偶者暴力防止等民間活動助成事業担当
所在地 東京都渋谷区神宮前五丁目53番67号
メール S1121208@section.metro.tokyo.jp
電話 03-5467-1980