配偶者暴力(DV)・交際相手暴力(デートDV)被害者ネット支援室

どんな相談がきていますか?(交際相手暴力相談Q&A)

当相談支援センターには毎日たくさんの交際相手暴力(デートDV)に関する相談が寄せられます。
その中でよく寄せられる質問をまとめてみました。

質問(Q)一覧
(下記タイトルをクリックすると回答(A)が見られます。)

Q.1
彼(彼女)は優しいときもあるし、いつも暴力を振るうわけではありません。
これも交際相手暴力(デートDV)ですか?

A.1
交際相手暴力(デートDV)はケガをするような激しい暴力がいつも起きているのではないかと思われるかもしれませんが、多くの場合は、そうではありません。交際相手暴力(デートDV)にはサイクルがあり、「緊張が高まる時期」「大きな暴力が起きる時期」「優しい時期」と3つの時期を繰り返すと言われています。このサイクルは繰り返すことにより、暴力が起きる頻度が高くなり、暴力の程度もひどくなる場合が多いとされています。この「優しい時期」の存在が、被害者が交際相手暴力(デートDV)から脱することを困難にするひとつの要因でもあるのです。しかし、中には「優しい時期」が無く、緊張と暴力が交互に起きることもあります。

Q.2
身体への直接的な暴力がなくても交際相手暴力(デートDV)なのでしょうか?

A.2
交際相手暴力(デートDV)は、殴る・蹴るなどの身体への暴力と考えている人もいますが、そればかりではありません。身体への直接的な暴力以外にも、大声で怒鳴る・日常の行動を監視する・友達との交際を制限する・無断でメール、SNSをチェックする・長期間無視する・「お前は無能だ」等とバカにしたり命令するような口調でものを言う・大切にしている物を壊したり捨てたりするなどの『精神的な暴力』、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる・嫌がっているのに性行為を強要する・避妊に協力しない・裸の写真や動画を勝手に撮る・別れたいと言うと「写真や動画をバラまくぞ」と脅すなどの『性的な暴力』などを含みます。多くの場合は、これらの複数の行為が組み合わされ、繰り返し、継続的に行われています。身体的な暴力以外の暴力は被害を受けている人にも周りの人にもわかりづらく、理解されにくいものです。

Q.3
身体的暴力や精神的暴力(モラルハラスメント)について、交際相手暴力(デートDV)と言えるほどのものか分かりませんが、相談できますか?

A.3
激しい身体的暴力や罵倒などがなくても、一方的に相手を従わせる(支配する)ような関係は健全とは言えません。相手との関係性に疑問を感じるなら、必ずしもDVという言葉にこだわらず、気軽にご相談ください。

Q.4
別れた交際相手のことでも、相談できるのですか?

A.4
ご相談をお受けします。
※配偶者暴力防止法の対象となる「配偶者」には、「生活の本拠を共にする交際相手」から暴力をうける場合や、「生活の本拠を共にしていた元交際相手」から別れた後も引き続き暴力をうける場合を含みます。
相談窓口はこちら

Q.5
他にも暴力を受けている人はいるのでしょうか。私だけが暴力を受けているのではないでしょうか?

A.5
暴力を受け続けていると心理的に孤立感を抱くようになり、自分だけが暴力を受けているのではないか、と思われることがあるかもしれません。しかし、令和3年3月の内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」では女性の約6人に1人、男性の約12人に1人は、交際相手からの被害を受けたことがあり、被害を受けた女性の約3割、男性の約4割はどこにも相談していないと答えています。
このように被害は決して特別な人だけがうけているのではなく、被害者の学歴・職業・国籍などには関わらず、様々な人たちの間に起きています。

Q.6
私にも悪いところがあるから暴力が起きるのでしょうか?

A.6
そうではありません。配偶者暴力防止法では、配偶者からの暴力(交際相手からの暴力も含む)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるとしています。加害者は「自分を怒らせるおまえが悪い」、「おまえがバカだから教えてやっているんだ」などと言うことが多く、何度も言われているうちに、被害者は暴力の原因が自分にあると思わされがちですが、どんな理由があっても暴力を振るうことは許されません。
暴力は次第にエスカレートしていくこともあります。交際相手との関係について、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関に相談することをお勧めします。

Q.7
暴力を受けることによってどんな影響がありますか?

A.7
交際相手暴力(デートDV)は、あざや骨折といった身体的なケガだけでなく、被害者の精神面にも大きな影響を及ぼします。暴力を受け続けた結果として、「誰も助けてくれる人はいない」というあきらめ・無力感や「相手が暴力を振るうのは、自分に非があるからだ」という自責の念を抱く被害者も多くいます。また暴力を受け続けていると、眠れない、やる気が出ない、記憶があいまいになる、びくびくする、感情がなくなるなど、様々な症状が現れることがあります。それらの症状はPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断されることもあり、交際相手との生活から離れた後に回復の過程で起きることもあります。

Q.8
交際相手暴力(デートDV)による被害は男性も受けるものですか?また、男性の被害者も相談することができますか?

A.8
令和2年度の内閣府「男女間における暴力の調査」(全国20歳以上の男女5000人対象)では、現在又は過去の交際相手から“身体的暴行”“心理的攻撃”“経済的圧迫”“性的強要”のいずれかの被害を受けたことが           『あった』が 12.6%で、女性が 16.7%、男性が 8.1%となっています。男性でもおよそ12人に1人  
     がデートDVの被害にあっていることになり、決して珍しいことではありません。 東京ウィメンズ
     プラザでは「男性のための悩み相談」を実施していますので、こちらで相談することができます。
               「男性のための悩み相談」はこちら

Q.9
外国人はどこに相談したらいいでしょうか?

A.9
日本語がわかる方については、日本人と同様に相談することができます。
英語、中国語、韓国語、タイ語、タガログ語については、通訳を通して相談できます。
その他、配偶者  暴力 (DV)の専門機関ではありませんが、外国語で相談できるところがあります。
詳細はこちら
「外国人被害者の場合は?」はこちら

Q.10
相談機関に相談すると交際相手や周りの人に知られないか心配です。

A.10
相談したことが、交際相手や周りの人に知らされることはありません。相談の秘密は守られます。また、相談すると交際相手が拘束・逮捕されるのではないか、と心配される方もいますが、相談したことを理由に交際相手が即、拘束されたり、逮捕されたりすることはありません。

Q.11
相談機関に相談したら、どんな支援が得られるのでしょうか?

A.11
東京都では「東京ウィメンズプラザ」と「東京都女性相談センター」が配偶者暴力相談支援センターの機能を担い、配偶者及び交際相手暴力を受けた方からの相談を受けています。区市町村においても、配偶者暴力相談支援センターの機能を有する窓口や配偶者暴力相談窓口を設け、相談を受けています。相談では「交際相手からの暴力で悩んでいるがどうしたらいいかわからない」「交際相手から逃れたい」「交際相手から逃れたが恐怖感が抜けない」「保護命令を申立てたいが方法がわからない」「ストーカー行為をやめさせたい」など、交際相手暴力に関わる様々な相談に対して、助言や情報提供、また、必要に応じて関係機関との連絡調整などをしています。事情に応じて暴力から逃れたい方の一時保護も行っています。相談機関に相談したら別れることや家を出ることを強要されるのではないか、助言・指導に従わなければならないのかと心配をする人もいますが、そういったことはありません。

Q.12
暴力をふるう交際相手が近づいてこられないようにしたいのですが、方法はありますか?

A.12

1.「生活の本拠を共にする」交際相手からの暴力の場合
配偶者暴力防止法には加害者が被害者に近寄らないようにする制度として、裁判所が加害者に発令する「保
  護命令」があります。
  「保護命令」には、(1)接近禁止命令、(2)退去命令、(3)子への接近禁止命令、(4)親族等
  への接近禁止命令、(5)電話等禁止命令があります。なお、(3)(4)(5)は、(1)の接近禁
  止命令が発令の場合または既に発令している場合のみ発令されます。保護命令は、身体に対する暴
  力または生命等に対する脅迫を対象としています。

 2.1以外の交際相手からの暴力
 「つきまとい等(※)」を繰り返して行う「ストーカー行為」がある場合は、ストーカー規制法により
 処罰の対象となります。最寄の警察署(警視庁ストーカー対策室)にご相談ください。あなたの申
 出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめな
 さい」と警告することができます。さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合
 は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。

※「つきまとい等」とは
(ア)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ ・うろつき等、(イ)監視していると告げる行為、(ウ)面会や交際の要求、(エ)乱暴な言動、(オ)無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等、(カ)汚物等の送付、(キ)名誉を傷つける、(ク)性的しゅう恥心の侵害

Q.13
交際相手からの暴力でも、保護命令を申立てることはできますか?

A.13
「生活の本拠を共にする交際相手」または「生活の本拠を共にしていた元交際相手(別れた後も引き続き暴力をうける場合)」から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた場合、申立てることができます。

Q.14
保護命令を申立てたいのですが、どういう手続きをしたらいいでしょうか?

A.14
保護命令は被害者が地方裁判所へ申立てをします。保護命令の手続きの対象となるのは、「生活の本拠を共にする交際相手」または「生活の本拠を共にしていた元交際相手(別れた後も引き続き暴力をうける場合)」による身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者に限られます。申立書には「身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況」「更なる身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後の身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情」などを記載します。
また、申立て以前に配偶者暴力相談支援センター及び警察の職員に相談等の事実があれば、申立書に記載できます。申立てに当たっては事前に配偶者暴力相談支援センター又は警察に相談してください。
相談窓口はこちら

Q.15
性的な動画や写真を撮らせた(撮られた)ので、別れ話を切り出したら報復されないか心配です。

A.15
安易にそうした動画や写真を撮らせないよう注意することが大切ですが、隠し撮りされてしまうこともあります。もし撮られてしまった場合は、まずは削除を求めることをお勧めします。削除に応じない(削除を求められない)場合や万一SNSなどで拡散されてしまった(拡散される恐れがある)場合は、インターネットに関連するトラブルの相談窓口にご相談ください。
一般社団法人セーファーインターネット協会 (ネット上の画像の削除)
ネット・スマホトラブル相談窓口「こたエール」
警視庁サイバー犯罪相談窓口

Q.16
彼(彼女)は私が支えてあげなければ、生きていけません。もし私がいなくなったら彼(彼女)はどうなるのか、と心配です。

A.16
彼(彼女)の人生にあなたが責任を持つことはありません。あなた自身の人生と、何よりも安心で安全な生活を最優先に考えてよいと思います。まずはご相談ください。

Q.17
過去に親密な間柄の者(家族・パートナー)から暴力を受けた経験があり、自分も交際相手に暴力を振るってしまわないか心配になります。

A.17
暴力を受けた経験があるからといって、必ずしも自分も暴力を振るってしまうとは限りません。夫婦関係や親子関係に不安がある場合は、東京ウィメンズプラザのほか、女性・男性相談窓口、子供家庭支援センター、病院、民間カウンセリング機関などに相談することができます。

Q.18
知人から交際相手暴力(デートDV)に関する相談をうけたのですが、どうアドバイスしたらいいのでしょうか?

A.18
令和2年度の内閣府「男女間における暴力の調査」(全国20歳以上の男女5000人対象)では、交際相手から暴力被害を受けた人の35.7%が「どこ(誰)にも相談しなかった」と回答し、相談した人の54.5%が「友人・知人」に相談したと回答しています。
被害者は、心と体を傷つけられ、精神的に孤立した状況で、「相手が暴力をふるうのは、自分に非があるからだ」と思い込んでいることが多いといわれています。被害者を責めたり、自分の意見を押し付けることのないよう、相手の立場に立って、話を聞き、被害者に配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関の情報を伝え、相談してみるように勧めてください。

Q.19
交際相手から暴力を受けている娘(息子)に、別れるように話しましたが、「心配しないで」と繰り返します。

A.19
家族としては、心配で別れて欲しいと思うのは当然ですが、まずは娘(息子)さんの話をしっかり聞き、娘(息子)さんの考えや気持ち・状況を理解することが大切です。暴力は次第にエスカレートしていくこともあります。配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関では、ご家族からの相談もお受けします。一人で悩まないで、ご相談ください。

Q.20
彼(彼女)から常に行動を監視され、親戚や友人などとの付き合いを制限されて、息が詰まりそうです。私が我慢すれば良いのでしょうか?

A.20
交友関係や電話・メールを細かく監視する、行動や服装などを細かくチェックする、家族や友人との関係を制限する、他の異性との会話を許さないなどは、交際相手暴力(デートDV)が疑われる行為です。私的な生活の場で起こることが多いため、他人には気付かれにくく、長期にわたって繰り返されることで、暴力を振るわれる人の心に大きなダメージを与えます。一人で抱え込まずに相談することが解決への第一歩です。

Q.21
交際相手暴力(デートDV)に関する相談をしたいのですが、電話が苦手です。メールでも相談できますか?

A.21
東京ウィメンズプラザでは、メールによる相談は実施していません。聴覚などに障がいがあり通話による相談が困難な方以外は、電話での相談をお願いいたします。
なお、東京ウィメンズプラザでは、交際相手からの暴力(デートDV)被害に関する相談をLINEでお受けしています。また、内閣府の「DV相談+(プラス)」では、メールおよびチャットによる相談を実施しています。
DV相談+(プラス)

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