配偶者暴力(DV)・交際相手暴力(デートDV)被害者ネット支援室
当相談支援センターには毎日たくさんの交際相手暴力(デートDV)に関する相談が寄せられます。 その中でよく寄せられる質問をまとめてみました。
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1.「生活の本拠を共にする」交際相手からの暴力の場合 配偶者暴力防止法には加害者が被害者に近寄らないようにする制度として、裁判所が加害者に発令する「保 護命令」があります。 「保護命令」には、(1)接近禁止命令、(2)退去命令、(3)子への接近禁止命令、(4)親族等 への接近禁止命令、(5)電話等禁止命令があります。なお、(3)(4)(5)は、(1)の接近禁 止命令が発令の場合または既に発令している場合のみ発令されます。保護命令は、身体に対する暴 力または生命等に対する脅迫を対象としています。
2.1以外の交際相手からの暴力 「つきまとい等(※)」を繰り返して行う「ストーカー行為」がある場合は、ストーカー規制法により 処罰の対象となります。最寄の警察署(警視庁ストーカー対策室)にご相談ください。あなたの申 出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめな さい」と警告することができます。さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合 は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。
※「つきまとい等」とは (ア)つきまとい・待ち伏せ・押しかけ ・うろつき等、(イ)監視していると告げる行為、(ウ)面会や交際の要求、(エ)乱暴な言動、(オ)無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等、(カ)汚物等の送付、(キ)名誉を傷つける、(ク)性的しゅう恥心の侵害
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